すでに2011年6月の株主総会への株主提案などが報道されていますが、まずそれ以前の問題として、前年6月の株主総会の前に、HOYA株式会社の株主総会事務局により、私に対してとんでもない行為がなされました。以下の反訳書を参考にしていただきたいのですが、平成22年4月30日午前10時から、江東区東砂の三菱UFJ信託銀行のオフィスにおいて、被告会社の株主総会事務局の幹部らが、部下2人とともに、面会する事前の予定もないのに突然株主名簿の閲覧当社請求に訪れた原告に面会を半ば強要、さらに原告を狭い一室で取り囲み、30分近くにわたり問題のある言動を繰り返しました。
通常の常識では脅迫・強要だと解されると思いますし、とても上場企業のやることだとは思えません。そして会社の代理人の松尾眞氏、泰田啓太氏ら弁護士(松尾・桃尾・難波法律事務所)は、私が東京地裁にて提起している株主総会決議取消訴訟において、法廷の場で「原告に対して概ね原告準備書面第一回第1(2)記載の内容の発言をしたことは認め」などと述べており、最終の口頭弁論(2月25日)でも、裁判官から確認されたところ、以下の記述の通りであることを認めました。
詳細は後日の記者会見等で明らかにしたいと思いますが、私は「取締役の70歳定年」(議案26)、「天下り渡りの取締役就任の禁止」(議案29)、「社外取締役の再任回数の15回までの制限」(議案37)、「取締役の80歳定年」(議案28)、「最高経営責任者と代表執行役の世襲禁止」(議案87)、「取締役の満75歳定年」(議案27)、「他社CEOとCOOの兼任数制限」(議案32)などの議案を提出していたにもかかわらず、HOYA株式会社の株主総会事務局のスタッフらは、一方的に議案を削除するなどの方法で、総会に議案を付議しませんでした。害悪を告知するなどの方法で、都合の悪い株主提案議案を取り上げないなどということが、いまだかつて日本の上場企業の株主総会であったでしょうか。詳細は、今後記者会見等で明らかにしていきます。
株主総会事務局との会話(平成22年4月30日午前10時@江東区東砂)
参加者 HOYA株式会社(被告)株主総会事務局 中川知子、本山雄一、岩田良子、山中裕(原告)
山中が入室すると、中川、本山、岩田が部屋に待機していた。
中川 「今日ちょっと進め方何ですが、11時半にここを出なくてはいけないんで。」
山中 「はいはい。」
中川 「株主名簿なんですが、全部で4300ページくらいあるんですね。それを全部見たいというお話だったので、そのお時間とかを考えますと、どうですかね、最初の30分から45分くらい協議させていただいて、」
山中 「はいそれは結構ですよ」
中川 「はいその後閲覧」
山中 「もし時間足りなかったら閲覧また後日やればいいんですよ。それでもいいですよ、別に最悪。」
中川 「では閲覧の時にあの代行のひろさんに立ち会ってもらう。」
山中 「はいわかりました。」
中川 「まず協議のほう。またわかりました。」
山中 「送っていただいたやつですが」
中川 「7というのですね」
山中 「この前の19日の時のお話だと、何で19日でしたっけそうですね、19日ですね。19日でしたっけ、19日ですね。えっと上限はないとおっしゃっていましたね。」
中川 「法的にはないです。」
山中 「上限がないと、しかしここでは弁護士から権利濫用の可能性が非常に高いと書いてありますので、その間で変わったということですよね。」
本山 「でもそれは誤解があるかと思いまして、会社法上は上限がありません。会社法上の文面としては上限はありません。ただしそれではなんでも良いかというとそういうわけにもありませんで」
山中 「まあ他の法令との関係とかありますからね」
本山 「あと解釈ですね。」
山中 「ああはいはい」
本山 「そちらの連絡書にも書いてありますけど、乱用ですということになればもちろん法律的に違法ということになりますので、そういう意味で申し上げています。」
山中 「えーとえーと本山さんでしたっけ、議決の取り方についておっしゃっていたと思うんですけど、あの議案数が多いときの。」
本山 「当日の、はい」
山中 「あれはもし数がすごい多い場合は、別に私のケースじゃなくてもいいんですけど、もし数がすごく多い場合は、反対のやつを全部出して一括でばさっとやればいいんですよ。もし多い場合は。株主提案が非常に多い場合は。」
中川 「反対のやつっていうのは、すいません」
山中 「株主提案の反対の提案を一括で出して、その時にですよ。そういう状況で、一括でやればいいって言われましたけど、私。それと同じ内容のもので一括の提案を1個ばっと出して、10個分それでとればいいんですよ。それでそれたぶん標準的な見解だと思いますよ。当日の運営に関しては。たとえば百株主が一つずつ出した場合でも、一括でやればいいんですよ。弁護士から説明させますけど。その辺の。あとこれは失礼なんですけど、弁護士というのは、具体的には広松先生ですか。どの人なんですか。」
中川 「広松ってどなたですか」
山中 「広松先生じゃありませんでしたっけ」
中川 「いろいろ弁護士はいますので」
山中 「これちゃんと四大事務所とかの人に聞いていますか。西村あさひの人とかにきいていますか。」
本山 「いや特に4大事務所に聞かなきゃいけない理由はありますか。」
山中 「特にないですけど、いやそういうのどうなっているのかなと思いまして。」
中川 「それなりの弁護士事務所と思っていますので。その辺の町弁では当然ないので。」
山中 「ちょっとその辺どうなっているのかと思いまして。あと当日の運用は、もしかすが多い場合はそういう風にやればいい。あと書面なんですけど、たとえばエーザイさんの招集通知は200ページ超えているんです。」
中川 「ええ立派なの作ってらっしゃいますよね。」
山中 「こういうのありますよね。だから参考書類の枚数が増えるというのは、べつに200ページとかでやっている会社あるので、仮に30とか40くらいだったら合理的なんじゃないかなと思います。あと最後まで聞いてください。あとはがきですよね。はがきについては、書面投票という制度になっているので、はがきじゃなくて紙にして郵送で送り返すようにしてもいいはずなんです。書面投票制度。べつにはがきじゃなきゃいけないということはない。だから基本的には量が多いということは本当には問題に何らないと思いますよ。ただもしこの弁護士の方がそういう風におっしゃっているんであれば、適法な数っていうのはこの方の見解だといくつになるんですか。」
中川 「適法な数とか、そういう数とかいう問題ではもちろん法律ではないんで上限が。」
山中 「権利濫用になるのはいくつまでって」
中川 「そういった議論ではないです。」
山中 「じゃあたとえばいま」
中川 「もうそういった議案の中身からもして、出してくるということ自体が、株主さんの、他の株主さんの利益を損なう。もともと十個で出してきていているんですよ。山中さん。もともと十個で出してきていてその中身をじゃあ一緒にやっていきましょう、見解出しましょうっていっていたんですよ。それが急になんで100個にするんですか。」
山中 「それは増やすということ自体は違法ではない」
中川 「それが何でもともと10個しかないのが急に100個になるんですか」
山中 「この弁護士さんは、その10個から100個に増やしたことを言っているんですか。最初から59だったらよかったんですか。じゃあちょっと伺いたいんで。上限はいくつという考え方なんですか。」
本山 「ですから数じゃない」
中川 「数じゃないんですよ。」
山中 「やりかたをいっているんですか」
中川 「やりかたですよ。」
山中 「じゃあ最初から多かったらよかったんですか?」
中川 「そういうことではないと思いますよ。」
山中 「どういうことですか」
中川 「100個出して真面目に株主総会で決議してもらいたいと思っているんですか」
山中 「思っていますよ。一つ一つについてですよ。それを権利濫用とおっしゃっているんですか。別に減らしていいと思っているんですよ。減らしていいと思ってるんですよ。でもそれは株主権なんで、20から30だったら問題ないっていうのが4大事務所とかにいた私の先輩とかの弁護士の人の意見ですよ。それは別に株主権なんで。私は減らさないとは言っていないですよ、20から30だったら問題ないっていうのが私の先輩の四大事務所にいた人の見解なんで。あと議決権行使助言会社のダイレクターの人も言っていましたが。数は上限はないですよ。」
中川 「その四大事務所の方はなんとおっしゃっていたんですか」
山中 「20とか30の株主提案権はあるから」
中川 「じゃあ100は。」
山中 「え」
中川 「じゃあ100は。100についてはなんていってましたか。」
山中 「100も100も別に上限はない」
中川 「20、30については100についてはその方どういうご意見だったんですか。その方はどうおっしゃっていたんですか。」
山中 「上限がないって」
中川 「20,30についてはあれって言っていましたが、100についてはどうおっしゃっていたんですか」
山中 「まとめればいいんですか。」
本山 「弁護士は数については何度も申し上げているように言っていません。」
山中 「私のやり方がいけないって言っているんですか。」
中川 「10にしてくださいって、ずーとお願いしているんです。もともと10で提案して来ていますから。10くらいであれば実務的に回りますから、十分まわります。だからそうお願いしているんですよ。それを100にしてきたんですよ、どういうことですか。」
山中 「権利としてはあるんですよ。」
中川 「権利としてではなくて、具体的に総会を円滑に、だいたい2時間ですよ。だいたいね、そのくらいで終わらせるのに、主張されたい意見を株主さんにきちんと伝えてわかるように伝えて、そしたら100なんて言ったら逆効果ですよ。私からしてみれば」
山中 「でもそれはだから一つの御見解ですよ。私は減らさないとは言っていませんよ。ただ弁護士の先生はいくつだったら」
中川 「山中さんそういう議論じゃなくて、もう時間がないの本当に」
山中 「ええ」
中川 「今10か20にしてください」
山中 「20だったらいいんですか」
中川 「あなたが優先順位をつけてきてくださいましたね、この20だけにしてください。」
山中 「20だったらいいということなんですか。逆に。」
中川 「20をベースに考えさせていただきます。」
山中 「だけど濫用ということをおっしゃるんだったら、動かしたらダメということになってしまいますよね。20でも、11でも13でもダメということ、ていうこと。いくつならいいんですか」
本山 「そちらの文章にそう書いてありますかね。」
山中 「書いていませんが。今おっしゃっていることの私の理解がそう。」
中川 「だって山中さん、これさ上限が、ここでも優先順位をつけてきていただいていますから、山中さんとしては株主さんに訴えたい、一番伝えたいことをこの20に絞ってきているわけですよね。」
山中 「まあそうですが」
中川 「数じゃないんです。あなたが一番伝えたいのがこの20なんですという理解をしています。なのでそこで20くらいであればこの中でまあ多少あのこれから協議をしてやっていくことはあると思いますが、そこにフォーカスして20に絞って提案したらいかがですかということです。数がどうこうという問題じゃないんですよ。伝えたい累積投票とか秘密投票であったり、そういったお考えはあるでしょう。そういったことを伝えたいんであれば、そうすればいいじゃないですか。きちんと伝わるように。数のそういう議論をしてもしょうがないんです。実際あなたが何をしたいか、実際株主総会でほかの株主さんに何を訴えたいか、いかに上手に皆さんの理解も得られるようにていうのを考えたほうがいいんじゃないですか。今ここで100だ50だなんだかんだというんじゃなくて。」
山中 「じゃあ20だったらいいんですか」
中川 「実務としては10くらいにしてほしいです」
山中 「20だったらいいと」
中川 「まあここにある20、10です。10にしてください。はじめの提案10だったんだから。」
山中 「ただ株主権、提案する権利はありますよ。」
中川 「だから数ではね、権利の話じゃなくて、法律的にどうのこうのというのはも議論にならないです。10にしてくださいと。もともと10で出してくださっていますから。」
山中 「いや、だけど追加で提案する権利はありますよ。」
中川 「権利の話をしているんじゃないんですよ。」
山中 「別にいいですよ、減らしたりまとめたりするのはいいですよ、追加提案する権利はあるんですよ株主の側には。別に減らさないとは言ってないですよ。いっていませんよ。」
中川 「じゃあ減らしてください」
山中 「でも権利としてはあるんですよ。それをやるのをそうやって攻撃されても困りますよ。私は減らさないとは言っていませんよ。」
中川 「じゃあ減らしてください。法律的に上限がないっていうのは言っているわけですからね、あとは実務的に減らしてくださいというお願いをしているんですよ。」
山中 「わかりましたそれはいいですよ、それは分かりますけど、では何で権利濫用の可能性が非常に高いって、要するにこれは不適法な株主提案として否決されるんですか。59のままだと、いくつだったらいいんですか。10個増やしても同じなんですか。」
中川 「10個はもう取り上げているでしょう。」
山中 「10個のあと10個増やして20個になった場合もダメなんですか。追加でやるのがダメなんですか。法律ていうのは感情じゃないので。」
中川 「法律は上限がないんですよね。法律に上限がないっているのは、みんなここでだれも反対していない。」
山中 「でも不適法って書いてあるじゃない」
中川 「59できませんから実務的に。」
山中 「不適法なんですかそれ」
中川 「できませんから。」
山中 「59できないというのは。別に減らさないとは言っていませんよ、減らしますけど、ただ株主の権利っていうのは重要だから、一応確認させてくださいね。べつに実際やるかどうかとそれは違いますから。ただなんで上限がないっていうのに不適法って言っているんですか。べつに減らさないとは言いていませんよ。私がどうするかとは別の問題です。ただなんで不適法とから濫用って言っているんですか。権利としてはあるんですよ。それをそういう風に言うのはおかしいですよ。減らさないとはいっていませんよ。」
中川 「内容とかによるじゃないんですか。その意図ですよ、意図。山中さんが減らすって今言ってくださいましたけど、これはその前の話ですから。こちらがいくらお願いしてもう実務的に無理ですよって言っているのに、59だ100だといっているのに。」
山中 「実務的に無理なんですか。」
中川 「それは本当に株主提案を真摯にやっているというのはちょっと疑わざるをえないことがありますよ。」
山中 「でも実務的に無理なんですか。減らさないとは言っていませんよ。ただ実務的に無理というのは違うと思いますよ。それは。別に減らさないとは言っていませんよ。」
中川 「実務的に」
山中 「どう無理なんですか」
中川 「コストがすごくかかります。」
山中 「どういう風に」
中川 「すべてにですよ。」
山中 「何がですか。」
中川 「印刷から何から郵送料から何から全部コストがすごくかかります。」
山中 「でもそれは権利としてあるものを行使して、それを言われるっているのは、それはもちろんその全部提案状をみたいなものを送らなくてもいけないというなら別ですけど、 権利行使してそういう風に言われるっているのは、なんかあのしっくりこないですよ。まあ協力してくださいというなら。」
中川 「じゃあ、じゃあ、じゃあですね、10万個、10万個議案を提出してきた人がいるとしますよね、10万個ですよ、10万個。それはやんなきゃいけないんですか。かかるのは5億かかりますよ。」
山中 「だからコストは」
中川 「だからコストが5億かかりますよ、それは会社はやんなきゃいけないんですか。」
山中 「それは請求したらできると思いますよ。10万個だったら。」
中川 「じゃあ10万個ですよ。10万個と100個はどう違うんですか。」
山中 「私の先生が、20から30くらいだったら合法だっていうのが、まあ一般的な見解かなと思いますけど。別にそういう風にするとは言っていませんけど。」
中川 「だから20をベースにお願いしますって言っているんです。」
山中 「ただだけどそれ提案するっていうことを、そういう風に言われるのはおかしいと思いますよ。別にそれで協力してくださいっていうのでれば。」
中川 「ただ山中さんはね、たぶん100個出したとしても、最終的には合理的なところに落とそうと思っているんじゃ何かと思うんですよ。」
山中 「何でですか。」
中川 「違うんですか。」
山中 「それはだって会社として会社というか、でも前も溝渕さんもおっしゃっていましたけど」
中川 「100個やれと、100個やれと。」
山中 「だからそれはコストの問題なんですか。」
中川 「100個やれということですか」
山中 「それは個数の問題なんですか。21の、減らさないとは言っていないですよ。21から、21から99まで一括にすれば」
中川 「減らさないとは言っていないといっているんだけど、分かんない。」
山中 「法律のさ、法律の」
中川 「法律は上限がないといっているんですよ。こっちは」
山中 「はいそうですよ、」
中川 「いやだから。」
中川 「そういう話じゃないです。何個にしてくれますかって話なんですよ。いるんですよ。法律上どこに上限があるって言っていますか。言ってないでしょう。」
山中 「でも権利濫用不適法って書いてあるじゃないで。何が不適法で適法なんですか。何が不適法で何が適法なんですか。」
中川 「意図ですよこの中の。」
山中 「いやでも私は」
中川 「とてもまじめにとてもまじめに、たとえばこれが秘密投票、累積投票、あと例えば取締役の報酬開示とか、兼任の数とか、定年の年だとかそういうことだけで」
山中 「あと報酬、報酬」
中川 「報酬今言いました。」
山中 「あとヘッジ禁止とか」
中川 「ヘッジ禁止、そういうのが10個ぐらい来ているんであれば、何の問題にもならないんですよ。」
山中 「それが10個、20個になったらダメなんですか。30になったらダメなんですか」
中川 「30はどうかわかりませんけど、そういう中身じゃないでしょう。だってあとからそれが細かく細かくこうなっているだけじゃないですか」
山中 「いやだけど、追加提案する権利はあるんですよ。別にそれは、一括提案すれば数自体は減りますよね、一括提案すれば数自体は減りますよね。」
中川 「まとめればということですか」
山中 「それはいいんですか。」
本山 「一括提案とかいう言葉は正直わからないんですが」
山中 「内容を11から59までを、21から59まで一個の提案にすれば全部定款変更の議案にしてそれで数は10何個だったらいいんですか」
本山 「議案が変わるっていることですね。提案される議案が。」
山中 「まとめるっていうことですね。」
本山 「まとめるっていうかもう変わっちゃうんですね議案が。提案期限切れていますから。」
山中 「それは協議すればいいんじゃないですか」
本山 「それはできませんよ。」
中川 「それはできませんよ。それはできませんよ。それは期限切れていますから。だからこないだの23日までぎりぎりですよというのは申し上げているじゃないですか。」
山中 「修正するのは、いいんじゃないないのかな」
中川 「修正じゃないでしょ」
山中 「修正になるでしょ」
本山 「こちらの見解は違います。はい。」
山中 「それだったら権利濫用、不適法、不適法ですか」
中川 「どうしたいんですか」
山中 「不適法じゃないでしょう」
中川 「そういう法律的なことを争いたいのか、株主さんに何かを訴えたいのか、どっちなんですか。」
山中 「だから私は長期的な株主の利益を実現するための企業統治に変えるということを目標でやっているんです。」
中川 「それを法律論を争ってどうなるんですか。」
山中 「それは株主権の問題なんだから、非常に重要なんですよ。株主権の問題なんだから。だって株主権がどう規定されていることが重要なんですから。不適法って何が不適法なんですか。減らしてくださいっていうのならわかりますけど。」
中川 「減らしてくださいっていって、59まで減らしてくださいましたけど、それをさらに10か20まで減らしてくださいていうことです、それを呑んでいただけますか。今日の5時45分までに今日返事をいただかないともう間に合わないんです。」
山中 「わかりました、電話します。」
中川 「で私たちが考えているのは、こないだ送っていただいたのに優先順位をつけてくださいましたけど、初めの20ですけどここまでを議案に乗せるというのをベースに考えたいんですよ。」
山中 「ああそうですか、ただ、はい、わかりました御見解は。今日連絡付けるところは。」
中川 「今から社に戻りますので」
山中 「何時以降」
中川 「1時間くらいで社につくと思います。一時にはついていると思いますけど」
山中 「そうですけど、昼食の時間とかありますけど」
中川 「でもだいたい一時にはついていると思います。」
山中 「ただそれは議案の変更になるんですか、修正っていうのはしてもいいんですよ。御見解とかあると思いますが。別にそうすると言っているわけではないですけど。」
中川 「7日なのでね、役員会がね。すでにお伝えしているようにね。」
山中 「でもそれは、手続き的には7日にやって、もう一回臨時にやることだってできるわけですから。手続き的には。なんで私だけそうやって言われるのかわかりません。」
本山 「これまでスケジュールお伝えしていますよね。それをお互いの信頼でやっていましょうっているベースでこれまでやってきているわけですよ。」
中川 「23日は守っていただきましたけど、だけど、だけど、だけどまだ59なんですよ、山中さん。」
山中 「ガバナンスに問題があるっていうのは、ガバナンスに問題があるっているのは、あるんですよこの会社。」
中川 「だからそう書いているじゃないですかねえ。20あれば十分じゃないんですか。」
山中 「それを制限されるわけですから。20に。」
中川 「20あれば十分じゃないんですか。」
山中 「いや不十分。不十分ていうか、権利でできる、やんないとは言っていないですが。」
中川 「10だったら割とみなさんそういうこともあるかなと思うかもしれませんが、定款変更で100個変えるっているのは、皆さんこの人何考えているかと思うかと思いませんか。」
山中 「それは受け止める方の問題なんで、もし」
中川 「それを意図しますか。そういうリスクをとりますか。」
山中 「それはだから私がどうするかということなんであって、逆にそれで問題が大きく改善されるのであれば」
中川 「そうは思わないと思いますけどね」
山中 「それは御自分の見解で」
中川 「もともとの十個の提案、いただいた提案で、あれで十分伝わるんじゃないですかね」
山中 「400字に制限されているし、実際に問題があるわけですから」
中川 「あまり長いと読みませんですからね。」
山中 「定款改正議案は機関投資家は全部会議して決めていますよ、定款改正議案は。」
中川 「100個読ませるんですか。100個より10個の方が読みやすいと思いますが。」
山中 「それは重要な、機関投資家は義務があるんですよ。」
中川 「義務とか権利とかじゃなくて、100個読ませて相手は賛成しようっていう心情になりますか。」
山中 「心情はいろんな方いらっしゃるので、」
中川 「10個で」
山中 「それが長期的な株主利益に合致すると論理的に判断すればそうなりますよ。」
中川 「100個ですよ、あのくそ忙しいときに。」
山中 「でも日本の総会の運営の、資本市場の現状がそうなんだからしょうがないじゃないですか」
中川 「それをいってもしょうがないでしょう、現実そうなんだから。」
山中 「そうですね。」
中川 「そこに100個出すんですか。」
山中 「まあでも、別にそれを言ったらインデックスでバーと投資している投資家からすれば、会社数自体が多いから、そこだけが少し増えても全体としてみたらパーセンテージで見たらほとんど変わらないと思いますよ。」
中川 「個人的には賢いやり方とは思えないですけどね。」
山中 「個人的にはね。」
中川 「ご主張している内容はね、こちらとしては、そういった考え方もあるでしょう、定款変更ということについては会社としては必ずしも賛成できないと思いますが、そういうお考えがあるということは理解できるところですよ。でもそれをどうしてそういうやり方をするのかなと。」
山中 「それは株主権の使い方っていうのはあるんじゃないですか。」
中川 「株主権の使い方ですか。株主権の使い方。」
山中 「それさ、前も申し上げましたけど、厚生労働省のお役人の方が長妻大臣が野党の時に同じようなことを言っていましたよ。でも権利としてはあるんですよ、だからそれは、国会議員の国政調査権、株主の株主権はあるんですよ。」
中川 「株主権があるので、10個ぐらいにしてはどうですかといっているわけですね、10個でどうですか。呑むのか呑まないかですよ、同意されるのかされないのか。いま私たちは20というので、そうすると、これだけじゃないんですからね、今度これを招集通知にのっけたりとか印刷したりとかの作業もありますし、当日の議場での進み方シナリオをどうするかとか、そういったところも入ってきますよね、あと集計の方法とか、それを詰めたいんで、いまさらこれがどうなるこうなるっていうのは避けたいんですよね、実務的に。間に合わない」
山中 「それもなるべく協力しないということではないんですけど。ただまあそれは。」
中川 「5時45分までにもうこの20を最終的な、ほかにもいろいろ言いたいこともあるかもしれませんが、今年はこの20でやるということを同意いただきたい」
山中 「わかりました、検討して連絡します。電話とれるようにしてください、メール送れないかもしれませんので。」
中川 「はい」
山中 「ゴールデンウィークに作業されるんですか。明日以降、されないんですか。」
中川 「会社は休みですが、必要な作業はします。」
山中 「家ですか。会社にいらっしゃるんですか。」
中川 「会社に来る予定でいます。」
山中 「わかりました。」
中川 「ですのでそのお返事を5時45分までにご連絡ください。電話は通じますので6時くらいまではおりますので、それは大丈夫ですのですので、でもなるべくこういうのは営業時間内にしておいたほうがいいので。」
山中 「はいわかりました。わかりました、20個の。」
中川 「この優先と言ってくださった20個です。ページ数振っていませんけど、15ページの底までです。」
山中 「多少入れ替えてもいいんですか。」
中川 「入れかえっているのはどうですかね。」
山中 「まあ多少それはいいんじゃないですか」
中川 「それは変更になっちゃうのかな」
山中 「変更にはなんないですよ。」
本山 「ならないですけど、会社としてはこの20できていますから山中様から、これで考えます。これに同意されるかどうかですから、その間はありません。」
中川 「だってこれを一番重要だと考えているんですよね。提案期限ぎりぎりの時にね。」
山中 「あの経営環境は日々変わるので、まあそれは入れ替えるっていうことは」
中川 「経営環境は日々変わるのですが、こういったものには期限というものがないと、お尻が決まっているので」
山中 「もちろんそうですが」
中川 「最後の最後までぐずぐずぐずぐずっていうのはありえないです。それで22日だったんです、期限は。8週間前というのは。それをいただいていますので、それの20を優先として株主提案としてやりたいと」
山中 「20のうち取り下げてもいんですか。」
本山 「それは要望を出していただければこちらで検討します。」
山中 「入れ替えも要望してもいいんですか」
本山 「入れ替えと取り下げは議論が違いますので」
山中 「ただでも全部出してわけだからので、全部取り下げることになるんでしょう後ろのほうは。形としては、その手続きに従えば。」
本山 「それでは20で結構ですと言っていただければ、のこりの39は取り下げるということになります。」
中川 「取り下げるということになりますね。扱いとしては。」
山中 「では取り下げ39を、一応20個は20個で多少20個のうち18個をとして、後ろの2個とかにしてもいいんですか。そのくらいいんじゃないんですか、常識的に。」
本山 「すいません、いま山中様から20個議案が優先として取り上げていますよね、この20を18にする、つはり2つ減らすというお話ですか。」
山中 「それであともう少し後ろのほうにあるやつ2つを足してよい。このぐらいいいじゃないですか。」
本山 「それはできません。」
山中 「できないんですか。」
本山 「それは会社としては致しません。それは書かれているとおりです。」
山中 「それはできないんですか。」
本山 「できないというかしないんです。」
山中 「しないんですか、はいわかりました。いいですよ。」
中川 「でもここで一番重要だと思っておられる、というものが基本的にはカバー、あの一番初めの10個の提案はこの中に含まれていますね。」
山中 「でもしないというのはどういう法的根拠に基づいているんですか。べつにそれはどうなのかというのはちょっと伺いたいんですけど。20個にしろと言って」
中川 「ここでもう優先順位はついているという理解です。この20個だという理解です。」
山中 「それを変更したらいけないんですか。」
中川 「中身を含めて、この20個だというふうに思っています。山中さんが一番提案したい、優先順位が高いのは、20個だとふくめて」
山中 「それ例えば1から18、23と25だというのは」
中川 「それは優先順位が狂っちゃいますよね」
山中 「それは目安として付けているので、なんでそれをそうやって強制的に押し付けるんですか。それはダメなんですか。それは。一応そうするかどうかはあれですよ、ただその法的根拠はどういうふうになっているんですか。別にそういう風にするって言っているわけではないですが。」
中川 「5時45分までにお返事ください。」
山中 「返事すればいいんですか。」
中川 「返事ください。」
山中 「口頭でいいんですか。とりあえず。」
中川 「できればメールで。」
山中 「ちょっと口頭になってしまいますよ。アイフォーンとかも持っていないんで。」
中川 「メールも打てない。」
山中 「不確定ですね。まあ口頭で伝えれば法的には
中川 「あとからメールなどでいただけますかね、それとこちらも録音とかもさせていただきたいですが。」
山中 「組み換えもしない見解なんですか。法的根拠はどうなっているんですか。」
中川 「法的根拠とかそういう話ではありませんね。」
本山 「これは交渉ですから。協議ですから。」
山中 「それでやんないという意味なんですか。」
中川 「会社としてはこの優先順位が高いとされてる20個を山中様からの提案だと理解したと。22日時点で。」
山中 「はあと」
中川 「何でこれをベースで進めたいと」
山中 「組み替えるのもダメなんですね。」
中川 「まあそうですね。」
山中 「その法的根拠は」
中川 「法的根拠じゃなくって、そういう風に会社が解釈したと。」
山中 「解釈するということですか、はいわかりました。」
中川 「今日は外出されているんですか」
山中 「していますよ。」
中川 「携帯は通じますか」
山中 「はい通じますよ。通じるところにいますよ。」
中川 「地下鉄とかじゃなければですね。なんでえーと本当にこれはスケジュール見ていた開ければわかりますが7日はゴールデンウィークの明けた次の日ですから、もう本当に今日の5時45分までに作業しますので、それからがーと作業しますから。その後でというのは、権利的にはあるのかもしれませんが、招集通知の印刷のとかに間に合わないんです。」
山中 「ああそうですか。取締役会の意見載せるわけですよね。
中川 「載せますよ。それははじめにドラフトは作りますから、もちろんご意見あれば修正はしますから、その後2,3日はありますけど、総会が6月だからと言ってそんなに余裕のある話ではありません。」
山中 「ああわかりました。連絡します。」
中川 「連絡お待ちしていますので、株主名簿の閲覧と謄写という形でそれでよろしいですか。私と本山は先に事務所に帰らせていただきますので。1時には当然向こうについていますし。」
山中 「ただしちょっとでも法的なことでご質問したいことは、別にそれでいいか同意するということとは別なんですけど、法的なことで質問したいことについては、質問送ってもいいですね。」
中川 「メールで送っていただけますか。あの口頭で法的なことは難しいと思いますので。」
山中 「そうです、メールとか書面で、電子メールも書面の一種ですから。」
中川 「こちらで中身検討させていただいて、答えられる中身なのかも検討させていただいて、まあ答えられる内容なのかも含めて、検討させていただきます。」
山中 「なるべく早く。これ200ページのありますけど。」
中川 「エーザイさんは存じ上げています。そういったところに力を入れている企業ですけどね。それでは代行の方に
岩田 「もしもしHOYA株式会社の岩田と申します。証券代行のひろ様はいらっしゃいますでしょうか。これから名簿閲覧謄写に入りますので。よろしくお願いします。」
中川 「その返事いただいてから具体的に詰めなくてはいけないことはありますから、日本にはいらっしゃいますか。
山中 「一応しばらくいる予定になっていますが。少しわかりませんが、出たり入ったりしますが。だから事務連絡の人が必要なんですが。」
中川 「総会当日はいらっしゃいますか」
山中 「決定していません。ただ説明したければ、説明する権利あるはずですが、べつにしなくてもいいはずですよ。」
中川 「まあそうですね」
山中 「したければすると」
中川 「したければといえば、まあ」
本山 「こちらから強制できるものではありません」
中川 「ただ絶対来ていただければこまるというわけではありませんけど、ご説明したいということになれば、ロジスティクスについての問題もあるので、そこら辺をご相談させていただきたいので、会社外に長期間いらっしゃって連絡がつかないとかいうときは教えていただけると。」
山中 「携帯電話は海外でも通じますし。」
中川 「時差とかありますし。出ない時にお電話しても。」
中川 「溝渕さんはいらっしゃるんですか。」
山中 「きますよ、株主ですから。」
中川 「下関ですか。」
山中 「北九州ですけど。」
中川 「北九州ですか。須田先生はまえ株主名簿の閲覧に来られたと思いますが」
山中 「あんまり関係ありませんが。」
中川 「メールのCCでよく入っていますので。」
山中 「まあいろんな人に聞いていますので。」
中川 「では山中さんすいませんが、私たちはこれで失礼させていただきますが。お電話お待ちしていますので。」
中川・本山退室。
岩田 「それではこれコピーとらせていただきたいので。」
以下株主名簿閲覧手続きのみ。
脅迫犯、中川知子!!
返信削除完全に犯罪的な行為ですね。
なお本山雄一という社員は、すでにこの問題を起こしたことにより退社しています。
事実は事実として認めてもらいたいものです。ICレコーダーによる録音記録もありそうなので、尾を引きそうです。
返信削除既にこの会社のコンプライアンスは破綻しているので仕方ありませんが…