小生は先月5月25日に江間賢二氏に対して、数多くの違法行為を放置しないように、さいたま地裁川越支部に仮処分申請(事件番号平成23年(ヨ)第27号)を行いました。するとまた以前の会社相手の保全事件の代理人である法務省民事局出身の元検事である泰田啓太氏(松尾・桃尾・難波法律事務所)ほかの弁護士が3人も出てこられて、「江間氏は東京の**区に住民票があり、管轄違いである」との主張を、本人の住民票を証拠資料として提出してきました。なお裁判官の勧告に従い、本仮処分申請はさいたま地裁川越支部ではいったん取り下げました。
ただそもそも、江間賢二氏はオランダに常駐していると発表されていたはずで、本人の住民票が東京にあること自体が、住民基本台帳法違反や公正証書原本不実記載罪になるのではないかと思いました。
次に監査委員長の児玉幸治氏(元通産産業省事務次官)に、このような違法な行為があったにもかかわらず、定時株主総会で法令または定款に違反する事実はない旨の報告を行うなという保全の申し立て(事件番号平成23年(ヨ)第276号)を、横浜地方裁判所に行いました。すると児玉氏は社外取締役であるにもかかわらず、また執行役の雇用している泰田啓太氏(元検察官)、脇田未菜子氏(元裁判官)ら、松尾・桃尾・難波法律事務所の代理人で出てきて、「江間氏は生活の本拠地を東京の**区においている」旨の反論を書面でしてきました。
以上には以下のような問題があると思われます。
①江間氏がオランダに在駐しているのならば、東京都に住民票を置くのは住民基本台帳法違反、公正証書原本不実記載罪(最高刑は懲役5年)の疑いがある。なお「公正証書原本等不実記載罪」は,公務員に対し虚偽の申立をして,権利・義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせるという犯罪です。
(公正証書原本不実記載等)
157条1項 公務員に対し虚偽の申立てをして,登記簿,戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ,又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者→ 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
②以前にオランダに常駐していると日経新聞等が報じている(例えば吉永康樹氏のブログ記事「HOYA1200億円還流」などを参考)のに、江間氏が実は東京を拠点としているのであれば、オランダを実質的に財務拠点としていることでの税制措置を受けていることが覆される可能性がある。このことの租税上の負担額増加は、もし税務否認や追徴課税等が行われれば、数百億円単位である。レピュテーション等のリスクも無視できない。
③以上のような問題があるので、監査委員長の児玉幸治氏が、「江間氏の生活の本拠地は東京」と裁判所で代理人が述べているのは、虚偽の事実を伝えたか、あるいは児玉氏が執行に関する何の監督も行えていないことを明確にしている。
④さらに指摘すれば、江間賢二氏(最高財務責任者・執行役)と児玉幸治氏(社外取締役・監査委員長)の代理人が、同一の弁護士(本件では、泰田啓太氏ら)であることに大きな問題がある。社外取締役が執行役の弁護士とは異なる法律顧問を雇用するという議案を提出していますが、実質執行役も社外取締役も、中川知子氏によって同一の弁護士が代理人として選出されているわけで、監査委員長の保全事件の弁護士が、中川知子氏らが普段使っている弁護士だったら、中川知子氏の違法行為を指摘するでしょうか。監督される側と監督される側が同じ弁護士であるなど、企業統治の観点から見れば、完全な利益相反です。
昨年度の株主提案で適法な議題を取り上げなかったことなどの、中川知子氏らの違法行為、そしてその違法行為を素直に認めて再発防止に心がければいいのに、不正行為をさらに大きい不正行為で隠ぺいしようとする中川知子氏らの行動に、社外取締役らが何の監督の意思も持っていないことが、企業統治の破たんであり、最大の問題だと思います。検事や裁判官などの社会的に重要な立場を経験された弁護士ならば、なおさらその職業的な倫理の重要性を認識していただきたいものですね。言い換えれば、「事件屋に堕ちるな」ということです。
しかし松尾桃尾難波法律事務所ですが、本当にHOYA執行役には弁護士がアドバイスしているんでしょうか。小生には着手金欲しさに事件がわざと揉めるように誘導しているとしか思えないですね。松尾眞弁護士とかいうのは、もはや法律家として危機管理等を論じる資格などないでしょう。
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